刑事事件
刑事事件において弁護士ができること
1 刑事事件で弁護士は何ができるか
刑事事件において弁護士ができることは極めて多岐にわたります。
被疑者・被告人の権利を守るために、以下のような活動をします。
2 捜査段階(在宅の場合)
捜査機関が被疑者を逮捕・勾留せず、在宅のまま捜査を進めることは、実はよくあることです。
この段階で刑事弁護を依頼されている弁護士にも、できることは色々とあります。
罪を認めていて被害者がいる事件の場合には、示談をすることが検察官の処分に大きく影響しますので、示談を試みることができます。
特に、被害者の情報が分からない事案では、弁護士なしでは示談をすることは困難です。
また、罪を認めているかどうかに関わらず、取調べに対してどのような対応をすべきか、被疑者のためにアドバイスします。
被疑者本人は、刑事手続きについてはあまり知らないことも多いので、手続きの説明をしたりもします。
3 捜査段階(逮捕・勾留中)
逮捕・勾留されている事件では、弁護士が被疑者と接見することが極めて重要です。
弁護士は逮捕・勾留された被疑者と自由に面会できますし、家族や知人が面会する場合と異なり、警察官の立会いなしで接見が可能です。
接見でよく被疑者の話を聞き、手続きの説明、取調べに対するアドバイスをしますし、示談を試みるかなど、事件の方針についても話し合います。
身体拘束の早期解放に向けた活動をすることも重要な点です。
逮捕後、勾留前の時点では、勾留されないように活動しますし、勾留後には、準抗告などの手段を用いて、早期釈放に向けた活動をします。
また、接見禁止処分がついていて、弁護人以外の者との面会が禁止されている場合には、家族と面会ができるよう、接見禁止の解除に向けた活動をします。
4 起訴後(公判段階)
起訴された場合、刑事裁判で弁護活動をすることができるのは、基本的には弁護士です。
裁判で、被告人の権利を守りながら、被告人のために弁護活動をしていくことになります。
これは、無罪を主張する場合も、有罪であることは認めつつ被告人の罪を軽くするための主張をする場合にも変わりません。
また、勾留されたまま起訴された場合には、保釈の請求が可能になりますので、被告人の保釈を認めてもらうための活動をすることも重要です。