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弁護士法人心 大宮法律事務所

車の持ち主が死亡した場合の相続手続き

  • 文責:弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2026年1月6日

1 車の相続に必要な書類

⑴ 書類をそろえる意味

自動車を相続する場合、自動車の移転登録申請を行う必要があります。

移転登録では、車の持ち主が亡くなったこと、車の持ち主と相続人との関係、誰が自動車を相続するのかということを証明する書類を提出する必要があります。

⑵ 車の持ち主が亡くなったこと

こちらは、車の持ち主が亡くなっていることが記載された戸籍謄本で確認することができます。

⑶ 車の持ち主と相続人との関係

こちらは、車の持ち主が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本をそろえることで確認することができます。

なお、戸籍謄本については、法務局で法定相続情報証明制度を利用しており、法定相続情報一覧図をすでに作成している場合は、そちらで足ります。

⑷ 誰が自動車を相続するのか

こちらは、相続人間で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

裁判所を通じて調停や審判によって遺産分割を行った場合は、調停調書や審判書が必要となります。

そのうえで、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。

2 査定価格100万円以下の自動車の相続の特例

相続する自動車の価格が100万円以下である場合は、遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議成立申立書」によって手続きができます。

「遺産分割協議成立申立書」は、査定価格100万円以下の自動車の相続手続きを行う場合特有の書類です。

この手続き以外の相続手続きでは使用することのできない書類ですので、ご注意ください。

3 手続きの仕方や必要書類が不明な場合

「自動車登録業務実施要領」がインターネット上で公開されておりますので、こちらの書類を参照されることをお勧めします。

それでもよくわからない場合は、管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所へご連絡ください。

なお、さいたま市大宮区を管轄する運輸支局は、埼玉運輸支局になりますので、こちらにお問い合わせください。

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