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弁護士法人心 大宮法律事務所

株や証券口座の相続手続き

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年11月25日

1 株や証券口座の存在を確認

まずは、被相続人が証券会社に口座を開設していたか。

開設していたのであれば、どこの証券会社に口座を開設していたか調べる必要があります。

年に一度の取引残高報告書などの郵送物が届いている場合や、通帳を確認して証券口座への入出金の取引履歴などがあれば、証券会社を確認することができます。

2 身近な方法で証券口座の存在が確認できない場合

証券保管振替機構(通称、ほふり)に確認をする方法があります。

これは、この証券保管振替機構が窓口として一本化されており、日本国内の証券会社に一括で口座の有無を確認することができます。

この手続きをとる場合は、①開示請求書、②法定相続人の本人確認書類、③法定相続情報一覧図または相続人と被相続人の関係を示す戸籍等、④被相続人の住所の確認書類が必要となります。

なお、上記①~④は、法定相続人が請求する場合の必要書類ですが、法定相続人の代理人が請求する場合や遺言執行者が請求する場合などによって、必要書類が異なります。

ご不明な場合は、証券保管振替機構または弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

3 証券会社が判明した後

その後は、被相続人の口座のある証券会社の取引店へ連絡をします。

証券会社ごとに手続きや必要書類は多少異なりますが、おおむねどこの証券会社も、必要書類の案内文書を作成していますので、その書類一式をまずもらうことになります。

それから、①被相続人の死亡が確認できる書類、②被相続人と相続人の関係性を確認することができる書類、③書類請求者の本人確認書類などをそろえて提出することになります。

具体的には、①は、除籍謄本、住民票の除票、法定相続情報一覧図などになります。

②は、相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図などです。

③は、相続人や依頼者の本人確認書類のコピーになります。

なお、弁護士などの代理人に依頼する場合は、相続人から代理人への委任状や印鑑証明書の原本などを求められることもあります。

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