大宮で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大宮法律事務所

相続登記の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 相続登記は当法人にご相談を

不動産を相続した場合、相続登記を行って、不動産の所有者名義を亡くなった方から相続人の方に変更する必要があります。

相続登記にお悩みの際は、大宮駅から徒歩3分の当事務所にご相談ください。

相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

2 相続登記が必要な理由

相続登記が必要な理由は、大きく2つあります。

1つ目は、相続登記をしないと、相続した不動産を活用できないという点です。

たとえば土地と建物を相続した場合、ご自分が居住するだけでなく、セットで売却する、建物を貸しに出す、更地にして駐車場にするなど、様々な活用方法が考えられます。

ただ、相続した不動産を売却・処分するためには、まず相続登記を済ませる必要があります。

2つ目は、相続登記は法的な義務であるという点です。

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

土地や建物を相続した後、一定の期間内に相続登記をしないと、過料を科されるおそれがあります。

相続人同士の話合いがまとまらず、遺産の分け方が決められないなど、期間内に相続登記をすることができない事情があるときには、「相続人申告登記」という手続きをする必要があります。

3 相続登記について弁護士に依頼するメリット

相続登記について依頼する専門家として、弁護士・司法書士が挙げられます。

司法書士は相続人同士の話合いやトラブルに関与することができません。

一方で弁護士は、相続人である依頼者の方の代理人となって話合いを進め、そして相続登記まで一貫して対応することができます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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