人身傷害保険を使った場合の慰謝料
1 人身傷害保険を利用する場合
交通事故で怪我を負ってしまった場合には、被害者が加入している任意保険会社の人身傷害保険を利用することがあります。
人身傷害保険を利用する場合としては、被害者の過失割合が多いなどとして相手方保険会社から一括対応を拒否されている場合やそもそも加害者が任意保険や自賠責保険に加入していなかったような場合が挙げられます。
このような場合には、被害者自身が加入している人身傷害保険を利用することによって治療費の窓口負担を任意保険会社に任せたり、通院に応じた慰謝料の支払いを受けたりすることができます。
2 人身傷害保険を使った場合の通院慰謝料の金額
人身傷害保険を利用した場合には、通院に応じた慰謝料を支払ってもらうことができます。
では、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか。
人身傷害保険を利用した場合に支払ってもらえる慰謝料の金額は、各人身傷害保険会社の約款で算出方法が決まっています。
基本的には自賠責基準の計算方法が用いられます。
つまり、4300円×実際に通院した日数×2、若しくは4300円×入通院期間の総日数になります。
但し、多くの保険会社では、事故から経過した期間に応じて慰謝料の減額がされることが多いです。
例えば、事故から3か月を超えてから6か月までは75%、6か月を超えてから9か月までは45%といったような形です。
このような規定は各保険会社によって異なりますので、注意が必要です。
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