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弁護士法人心 大宮法律事務所

人身傷害保険を使った場合の慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 人身傷害保険を利用する場合

交通事故で怪我を負ってしまった場合には、被害者が加入している任意保険会社の人身傷害保険を利用することがあります。

人身傷害保険を利用する場合としては、被害者の過失割合が多いなどとして相手方保険会社から一括対応を拒否されている場合やそもそも加害者が任意保険や自賠責保険に加入していなかったような場合が挙げられます。

このような場合には、被害者自身が加入している人身傷害保険を利用することによって治療費の窓口負担を任意保険会社に任せたり、通院に応じた慰謝料の支払いを受けたりすることができます。

2 人身傷害保険を使った場合の通院慰謝料の金額

人身傷害保険を利用した場合には、通院に応じた慰謝料を支払ってもらうことができます。

では、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか。

人身傷害保険を利用した場合に支払ってもらえる慰謝料の金額は、各人身傷害保険会社の約款で算出方法が決まっています。

基本的には自賠責基準の計算方法が用いられます。

つまり、4300円×実際に通院した日数×2、若しくは4300円×入通院期間の総日数になります。

但し、多くの保険会社では、事故から経過した期間に応じて慰謝料の減額がされることが多いです。

例えば、事故から3か月を超えてから6か月までは75%、6か月を超えてから9か月までは45%といったような形です。

このような規定は各保険会社によって異なりますので、注意が必要です。

3 人身傷害保険を使った場合の後遺障害慰謝料の金額

治療を続けた結果、後遺障害が残ってしまい、自賠責保険から後遺障害等級が認定された場合には、人身傷害保険から後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。

但し、人身傷害保険での後遺障害慰謝料の金額は、裁判所基準と比べて低額になります。

例えば、むち打ち症状で認定を得ることができる後遺障害等級14級の場合、裁判所基準では110万円なのに対し、人身傷害保険の基準では50万円程度になります。

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