大宮で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 大宮法律事務所

交通事故における慰謝料の相場について

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年8月13日

1 交通事故の通院慰謝料の相場

交通事故で怪我を負い、通院をした場合には通院慰謝料の賠償を受けることができます。

では、獲得できる通院慰謝料の金額はいくらになるのでしょうか。

通院慰謝料の金額ついては、弁護士が介入しているか否かによって変わってきます。

弁護士が介入していない場合は、基本的には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準か、加害者側の任意保険会社が独自に定めている任意保険基準で算出されます。

自賠責基準では、4300円×実際に通院した日数×2、若しくは4300円×入通院期間の総日数のいずれかで算出されます。

任意保険基準では、自賠責基準と弁護士が介入した場合に請求できる裁判所の中間値になることが多いです。

裁判所基準の場合では、例えば、むち打ちによる通院半年の場合の慰謝料金額は89万円(赤本別表2)となります。

2 後遺障害慰謝料の相場

治療を続けたものの後遺障害が残ってしまい、自賠責保険から後遺障害の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料についても、上記の通院慰謝料と同様、自賠責基準<任意保険基準<裁判所基準の金額になることが一般的です。

例えば、後遺障害等級14級の場合における自賠責基準での後遺障害慰謝料は32万円(後遺障害逸失利益を含めると75万円)ですが、裁判所基準での後遺障害慰謝料は110万円(後遺障害逸失利益は別途算出可能)になります。

このように、後遺障害等級が獲得できた場合には、裁判所基準での後遺障害慰謝料は他の基準と比べて高額になります。

3 慰謝料の金額に納得できない場合には弁護士に相談を

上記で見たように、慰謝料の金額は、弁護士が介入した場合における裁判所基準の金額が基準として一番高額であることが一般的です。

ただ、裁判所基準での慰謝料は、裁判をされる可能性があるということで相手方保険会社が応じるものになりますので、一般の方が裁判所基準の金額で提示を行ったとしても、応じてもらえないことがほとんどです。

相手方保険会社から提示された慰謝料の金額に納得できない場合には、まず弁護士に相談することをおすすめいたします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ