痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット
1 痴漢は何罪に該当するか
服の上から被害者の体を触った場合、各都道府県の「迷惑防止条例」に該当します。
服の中から直接体を触ったような場合には、「不同意わいせつ罪(刑法176条)」に該当することが考えられます。
なお、後者の犯罪は2023年7月12日より新設されたものになり、これより前に発生したものについては、旧法の強制わいせつ罪に当たると解されています。
2 量刑
迷惑防止条例の場合、規定の仕方などは各都道府県によって異なるところになりますが、東京都等、基本的には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と規定されています。
不同意わいせつ罪の場合、6か月以上10年以下の拘禁刑と規定されています。
上記のとおり、決して軽くはない刑罰が規定されており、特に不同意わいせつ罪に該当する場合には長期の拘禁刑もありうる重い内容となっております。
3 弁護活動
このような痴漢の刑事事件の弁護活動において、もっとも重要なものは示談交渉です。
きちんと謝罪の上被害者からお許しをもらえれば、特に前科前歴がない方であれば、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
とはいえ、直接痴漢をしてしまった人から被害者へ示談の打診をしたとしても、連絡先の開示すら拒否されてしまうことがほとんどです。
弁護士であれば、守秘義務もあるため、弁護士限りということで被害者の連絡先を開示してもらえ、示談交渉ができる、という可能性は大きく上がるため、ここは弁護士を介入させる大きなメリットといえます。
むしろ、不起訴を目指すためには弁護士を介入せざるを得ない、と言っても過言ではないくらいです。
家族・子供が逮捕された場合にできること 14歳未満の者が事件を起こしたらどのような手続きになるか


















