物損事故と人身事故の違いに関するQ&A
物損事故と人身事故で何が変わるのですか?
物損事故と人身事故とでは、刑事事件としての処理がされるか否かという点が大きく異なります。
物損事故のままであれば、当日警察で事故の受付けがされ、その後は基本的に警察の関与はありません。
人身事故にした場合には、発生した交通事故は刑事事件として扱われることになりますので、警察等による捜査が行われることになります。
そのため、交通事故の現場検証や事故状況を聞き取るための事情聴取といった手続きが行われることになります。
そして、現場検証や事情聴取等の捜査の結果、怪我を負わせた加害者に対して罰金等の刑事罰、免許の停止等の行政罰が下されることもあります。
人身事故にするにはどうすれば良いですか?
交通事故で怪我を負ったとしても、自動的に人身事故扱いとなるわけではありません。
人身事故扱いとするためには、警察に対し、人身事故届を提出する必要があります。
その前提として、人身事故扱いとするためには、自身が怪我を負ったという証明が必要になります。
そのため、病院で医師の診察を受け、傷病名や加療期間を記載してもらった診断書を事前に作成してもらっておく必要があります。
人身事故扱いにすべき場合にはどのようなケースがありますか?
まず、怪我を負った場合には原則人身事故になりますので、人身事故扱いにしておくのが無難です。
特に人身事故扱いをしておくべきケースとしては、軽微な事故のケースです。
このようなケースの場合には、そもそも事故で怪我を負ったのかが争いになり、物損事故のままだと事故で怪我を負っていないとして治療費等の支払いを拒否される可能性があります。
そのため、人身事故扱いとして発生した事故によって自身が怪我を負ったことを証明していくことが重要となります。
他には、ドライブレコーダー映像といった客観資料がなく、事故の状況が争いになったケースも挙げられます。
上記のように、怪我を負った場合には基本的に人身事故扱いとしておくのが無難ですが、加害者が誠意をもって謝罪していたり、加害者が知り合いであったりした場合に、物損事故のままで済ませたいという方も少なくありません。
人身事故届をするかどうかで迷った際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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